最高裁判所第一小法廷 昭和28(あ)3202 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人小田泰三、同日野魁の上告趣意第一点は、判例違反をいうが、所論引用の
当裁判所の特例は、常習賭博に関する判例で本件には適切でなく、従つて、その前
提を欠き刑訴四〇五条に当らない。そして、第一審判決の判示中被告人は「選挙人
にして」との判示は長野県第二区の選挙人である趣旨であることは、その余の判示
並びに挙示の証拠に照し明白であるばかりでなく、第一審判決は、被告人が選挙運
動者であることをも判示しているのであるから、公職選挙法二二一条一項四号の判
示として欠くるところがない。同第二点は、事実誤認の主張であつて、刑訴四〇五
条の上告理由に当らない。そして、被告人が所論日時、場所でAに対し所論の趣旨
で本件二万円の内から金五千円を供与した事実は、原審で主張もなく、判断もなか
つたのであるから、この点につき原判決に事実誤認があるとの主張は当らないばか
りでなく、被告人方の金銭の出納は複雑であつて、右五千円が本件二万円中から支
出されたものと確認すべき証拠がないから、同四一一条を適用すべきものとは認め
られない。同第三点は、量刑不当の主張であつて刑訴四〇五条の上告理由に当らな
い。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号、により裁判官全員一致の意見で主文のと
おり決定する。
昭和二九年三月二五日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 真 野 毅
裁判官 岩 松 三 郎
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裁判官 入 江 俊 郎
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